0143-84-1517

営業時間10:00~17:00

不動産相続でよくあるQ&A

2024年02月05日

不動産相続でよくあるQ&A

多くの方にとって、不動産相続は未知の経験でしょう。疑問点も多々あるはずです。よくある不動産相続に関するご質問に対して、QA形式でお答えします。

 

不動産相続でよくあるQA

不動産相続に関して皆様からよくいただくご質問と、その回答をまとめました。

所有する不動産は私が死んだら誰のものになるの?

法定相続人の順位により変わります。法定相続人の順位は、以下の通りです。

優先順位

本人とのつながり(該当者がいない場合)

1順位

()

2順位

父母(祖父母)

3順位

兄弟姉妹(甥・姪)

遺言を作成することで、上記の順位ではなくあなたの意志で、特定の人物に不動産を相続させることも可能です。

 

養子縁組をしたお子様がいらっしゃる場合、養子縁組が成立した時点で、養子に第1順位が適用されます。

 

養子ではなく実子に不動産を相続させたい場合には、養子縁組を解消しなければなりません。養子にも、遺言書の内容にかかわらず相続権を主張できる、「遺留分」が認められているからです。

不動産を相続した時にかかる税金は何?

「相続税」と「登録免許税」です。

 

相続税は、不動産を含めた遺産の合計が、基礎控除額を超えた時にのみ発生します。基礎控除の計算式は、「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」。

 

例えば、法定相続人が1人の場合、「3,000万円+(600万円×1人)=3,600万円」なので、不動産を含めた遺産の合計が3,600万円以下ならば、相続税は発生しません。

 

登録免許税の計算式は、「不動産価額×1,000分の4」。不動産価額とは、不動産の値打ちを指す専門用語で、市町村役場で管理している固定資産課税台帳の価格と同じです。固定資産課税台帳に価格がない場合は、登記官が認定した金額が不動産価額になります。

不動産を相続したものの相続税を払うだけの現金が手元にありません。

「延納」を検討しましょう。税務署に延納申請をして認められれば、5年以内の分割払いが可能になります。

マンション購入時、親に頭金を出してもらいました。これは生前贈与にあたりますか?

生前贈与に該当します。

 

マンションの頭金は、一般的に相当程度の金額になるため、法的には「財産を前倒しして相続した」という扱いになります。これを「特別受益」と呼びますが、特別受益の有無やその金額は、相続における「よくある火種のひとつ」です。

 

親御さんに出してもらったマンションの頭金を生前贈与と捉え、しかるべき対応を取った方が無難でしょう。

空き家となった実家は、どうすればよいのでしょうか?

○建物自体が倒壊する

○外壁や屋根などが飛散する

○雑草が伸び放題になる

○放火の対象になりやすい

 

空き家をそのままにすると、このような問題が起こりえます。管理者がいないまま、建物や土地を放置し続けるのは、好ましくありません。近隣住民との、トラブルの温床になるからです。

 

残された子どもが定期的に実家(土地)を訪れ、メンテナンスできれば理想的ですが、人にはそれぞれ事情があるので、難しいかもしれません。不動産業者の空き家管理サービスに登録して、定期的な巡回や管理を依頼するのが現実的でしょう。

参考メモ

室蘭市空き家対策について
 
 室蘭空家対策ページ 
 


登別市空家対策について

登別空家対策ページ 
DAITAKU|登別室蘭エリア戸建アパート売買不動産 お客様の声を聴かせて下さい。

有限会社大拓建設

ページの先頭へ